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わくわく茨城生活実現事業について
茨城県では、県内への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。この事業では、一定の要件のもと、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。
移住支援金の対象者
以下の1〜4のすべての要件に該当する方が対象となります。
詳細は、茨城県計画推進課または、移住先となる市町村までお問合せください。
1東京23区に在住していた方、または、東京圏在住で23区に通勤していた方
以下の①または②に該当することが必要です。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(※3)をしていたこと(※4)。
- 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
-
以下の条件不利地域の在住者は対象外
- 【東京都】
- 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 【埼玉県】
- 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 【千葉県】
- 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 【神奈川県】
- 山北町、真鶴町、清川村
- 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
- 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く
2茨城県内の市町村に移住した方
以下のすべてに該当することが必要です。
- 茨城県内の実施市町村(※)に転入したこと。
- わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領の施行日(令和元年(2019年)6月1日)以後に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
-
現時点の実施市町村は以下の32市町村です。
- 【県北地域】
- 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、大子町
- 【県央地域】
- 水戸市、笠間市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、東海村
- 【県南地域】
- 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、稲敷市、かすみがうら市、美浦村
- 【県西地域】
- 結城市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、境町
- 【鹿行地域】
- 鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市
3都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業した方、
または、地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
就業の場合、以下のすべてに該当することが必要です。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業の場合、本県が行う「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けてから1年以内である必要があります。
4その他、以下の条件にすべて該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の額
世帯での移住の場合は、1世帯100万円。単身での移住の場合は、60万円を支給します。
「世帯での移住」とは、以下のすべてに該当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
移住支援金の申請先は転入した市町村となります。申請方法や申請様式等については、各実施市町村の担当課に確認してください。
【申請までの流れ】


実施市町村と担当課一覧
市町村名 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
水戸市 | 住宅政策課 | 029-232-9222 |
日立市 | 商工振興課 | 0294-22-3111 |
土浦市 | 商工観光課 | 029-826-1111 |
石岡市 | 政策企画課 | 0299-23-7277 |
結城市 | 企画政策課 | 0296-34-0404 |
龍ケ崎市 | 企画課 | 0297-64-1111 |
常総市 | 商工観光課 | 0297-23-9088 |
常陸太田市 | 少子化・人口減少対策課 | 0294-72-3111 |
高萩市 | 地方創生課 地方創生G | 0293-23-2127 |
北茨城市 | 企画政策課 | 0293-43-1111 |
笠間市 | 企画政策課 | 0296-77-1101 |
取手市 | 産業振興課 | 0297-74-2141 |
牛久市 | 政策企画課 | 029-873-2111 |
つくば市 | 広報戦略課 | 029-883-1111 |
鹿嶋市 | 政策秘書課 | 0299-82-2911 |
潮来市 | 秘書政策課 | 0299-63-1111 |
市町村名 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
那珂市 | 政策企画課 | 029-298-1111 |
筑西市 | 企画課 | 0296-24-2197 |
坂東市 | 企画課 | 0297-21-2181 |
稲敷市 | 政策企画課人口減少対策室 | 029-892-2000 |
かすみがうら市 | 市民協働課 | 0299-59-2111 |
桜川市 | ヤマザクラ課 | 0296-58-5111 |
行方市 | 企画政策課 | 0299-72-0811 |
鉾田市 | まちづくり推進課 | 0291-33-2111 |
茨城町 | 企画政策課 | 029-215-8003 |
大洗町 | まちづくり推進課 | 029-267-5111 |
城里町 | まちづくり戦略課 | 029-288-3111 |
東海村 | 企画経営課 | 029-287-0854 |
大子町 | まちづくり課 | 0295-72-1131 |
美浦村 | 企画財政課 | 029-885-0340 |
八千代町 | まちづくり推進課 | 0296-49-6312 |
境町 | 企画経営課 | 0280-81-1309 |
返還制度
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、移住支援金の交付を受けた市町村担当課にご報告ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
県内中小企業の皆さま
移住支援金対象法人に登録し、貴社の求人をマッチングサイトに掲載しませんか
茨城県では、県内の人手不足の解消を図るため、UIJターン推進や県外大学生への本県内企業への就職支援など、様々な取組みを行っています。
この取組みの一環として、茨城就職チャレンジナビ事業を実施し、県内企業の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設するとともに、求人広告の作成支援を行います。移住支援金対象法人として登録いただくと、マッチングサイトに移住支援金の対象法人として掲載されることから、効果的な求人が可能となっています。
茨城就職チャレンジナビ事業についてはこちらを確認ください。
■移住支援金対象法人の要件
以下の1と2の要件に該当することが必要です。
1.共通要件
以下のすべてに該当することが必要です。
- 官公庁等でないこと。
- 資本金10億円以上の法人でないこと。
- みなし大企業でないこと。
- 本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
2.地域要件
以下のいずれかに該当することが必要です。
- 地域経済牽引事業計画の承認取得企業又は地域未来牽引企業
- 茨城県女性が輝く優良企業表彰(仮称)の表彰企業(令和元年度より制度開始)
- 茨城県仕事と生活の調和推進計画届出企業
- 「雇用動向調査」(厚生労働省)における欠員率(※)を超える企業であって、市町村と地元商工会等が、地域経済への波及効果等の観点から、地域にとって重要な企業として推薦する企業
マッチングサイトに掲載する求人は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 茨城県内に事業所(本店、支店は問わない)がある企業の求人であり、勤務地候補に茨城県内の勤務地が含まれていること。
- 県税の滞納がないこと。
- 労働基準関係法令に重大悪質な違反をしていないこと。
- 公序良俗に反しないこと。その他、不適切と判断されるような求人でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
■申請方法
移住支援金対象法人への登録を希望する場合は、(1)と(2)をそれぞれ申請してください。
(1)移住支援金対象法人への登録
- ①提出書類
-
- 移住支援金対象法人登録申請書(様式4)
- マッチング支援事業に係る誓約事項(様式4別紙)
- 法人登記事項証明書
- ②提出方法
- 郵送または持参
- ③提出・問合せ先
- 茨城県政策企画部計画推進課
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
TEL 029-301-2536
メールアドレス iju-2chiiki@pref.ibaraki.lg.jp
(2)マッチングサイトへの掲載申請
WEBから申請してください。申請はこちらから。