住む RESIDENCE

【本県独自要件】
・テレワークに関する要件は「住宅新築または購入」すること(2024年4月1日~)
・転入前に転入先市町村への事前相談を行うこと
詳細につきましては移住予定市町村にお問合せ下さい。
本補助金は予算に限りがあるため、
2023年3月1日以降に転入予定の方は申請にあたり、
転入先市町村への事前相談が必須となります。
※県内市町村の問合せ先は、最下部に一覧がございます。

わくわく茨城生活実現事業について

茨城県では、県内への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。この事業では、一定の要件のもと、「東京23区に在住している方」または「東京圏在住で23区に通勤する方」が、 茨城県に移住し、就業又は起業等をする場合に、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算)、単身60万円の移住支援金を支給します。

移住支援金の額

世帯での移住の場合は、1世帯100万円。(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算)
単身での移住の場合は、60万円を支給します。

「世帯での移住」とは、以下のすべてに該当することが必要です。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。※申請開始時期は市町村ごとに異なります。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金の対象者

以下の1及び2に該当する方が対象となります。

詳細は、茨城県計画推進課または、移住先となる市町村までお問合せください。
※2024年4月1日より関係人口要件を変更した市町村がございます。

1 移住に関する要件

2024年4月1日よりテレワークに関する要件につきましては「住宅新築または購入」が必須となります。
詳細につきましては移住予定市町村にお問合せ下さい。
(1)~(3)の全ての要件に該当すること 

(1)「東京23区に在住していた方」または「東京圏在住で東京23区に通勤していた方」

以下のすべてに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住していた方」または「東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住で東京23区に通勤(※3)していた方」
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区に在住していた方」または「東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住で東京23区に通勤(※4)していた方」
  3. ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を就業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。  
  1. 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  2. 東京圏のうち条件不利地域
    【東京都】
    檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
    【埼玉県】
    秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    【千葉県】
    館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    【神奈川県】
    山北町、真鶴町、清川村
  3. 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
  4. 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)茨城県内の市町村に移住した方

以下のすべてに該当することが必要です。

  1. 茨城県内の実施市町村(※)に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。※申請開始時期は市町村ごとに異なります。
  3. 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  1. 令和6年度の実施市町村は以下の市町村です。 
    【県北地域】
    日立市、常陸太田市、高萩市、常陸大宮市、大子町
    【県央地域】
    水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村
    【県南地域】
    土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、稲敷市、かすみがうら市、阿見町、河内町 、利根町
    【県西地域】
    古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、境町
    【鹿行地域】
    潮来市、行方市、鉾田市
(3)その他要件
  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 就業、テレワーク、関係人口、起業の要件

(1)~(4)のいずれかの要件に該当すること

(1)一般の就業 の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. (イ) 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  3. (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
  5. (オ) 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  6. (カ) 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 
  8.  

マッチングサイトはこちら

(2)専門人材の就業の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. (イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. (ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  4. (エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. (オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  6.  
(3)テレワークの場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. (ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  2. (イ) 転入から申請までの間、勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。 
  3. (ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業 を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  4. (エ) 申請者もしくは同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
  5.  

※ つくば市においては、テレワーク要件は実施いたしません。詳細はつくば市にご確認下さい。

(4)関係人口の場合 

茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、下表に掲げる市町村が個別に定める要件に該当すること。
※2024年4月1日より関係人口要件を変更した市町村がございます。詳細はこちらを参照ください。

市町村 要件
水戸市 ①茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
②水戸市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、以下のア~ウの全てに該当する者。
  • ア 上記支援を受けた証明を水戸市から受けていること。
  • イ 上記支援の対象となった事業の業種・内容で令和6年4月1日以降に起業していること。
  • ウ 起業した事業所の所在地が水戸市内にあること。
③水戸市又はいばらき県央地域移住・定住促進協議会が実施する宿泊を伴う移住体験事業に参加し、以下のア及びイの両方又はウに該当する者。
  • ア 本市に住民登録し、引き続き6カ月間以上、居住していること。
  • イ 市内事業所へ新たに就職(期間の定めのない雇用契約)していること。
  • ウ 市内に自己用住宅を新築又は購入し、当該住宅を現住所として住民登録をしていること。
日立市 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
① 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
② 転入時に39歳以下であって、以下のいずれかの要件に該当する者
(転勤による転入者を除く)
  • 令和5年度までに日立市にふるさと納税を行った者
  • 日立市に10年以上居住歴がある者(日立市の住民基本台帳に通算10年以上登録があった者)若しくは市内高校等又は市内大学(茨城大学工学部、茨城キリスト教大学)卒業者
  • 日立市及び関連団体が実施する企業見学ツアーやインターシップ等の参加経験を有する者
③ 日立市が実施するお試し移住事業「ひたちトライアルステイ」の参加経験を有する者
④ 「ひたち子育て応援マイホーム取得助成」、「山側住宅 団地住み替え促進マイホーム取得助成」若しくは「山側 住宅団地住み替え促進家賃助成」を利用し、住宅を購入又は賃借をした者
⑤ 転入時に36歳以下であって、日立市に転入後「日立市青少年イベント企画部」若しくは「ひたち若者かがやき会議」のコアメンバーに登録し活動実績のある者 ※ただし3年以上、活動を継続して実施できる者に限る
⑥「ひたちテレワーク移住促進助成」を利用し、日立市に転入した者
土浦市 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
  • 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
  • 土浦市が実施した移住定住促進事業の参加者
  • 転入時に婚姻後5年以内であり、申請者及び配偶者のいずれも40歳未満である者
  • 申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の子(申請者等の子に限る)と同居している者
石岡市 申請者または申請者が属する世帯員が石岡市内の住宅を新築または購入し、当該住宅に居住している者で以下のいずれかの1つ以上の要件を満たす者であること又は以下のいずれか4つ以上の要件を満たす者。
  • 石岡市へのふるさと納税の寄附実績があること。
  • 石岡市内の学校(小中高、特別支援学校)を卒業していること。
  • 3親等以内の親族が石岡市に居住していること。
  • 中学生以下の児童と共に転入したこと。
  • 石岡市で実施する移住関係事業に参加したことがあること。
  • ゆめファームやさとまたは朝日里山ファームで新規就農研修生として従事していること。
  • やさと菜苑株式会社において地域担い手育成事業を活用した正社員として就業をすること。
結城市 市が実施する移住定住促進プログラムまたは関係人口創出プログラムに参加したことがある者であって、以下ア、イのいずれかに該当するもの
  • ア 市内の事業所に就職し、又は市内で就農し、若しくは起業した者
  • イ 市内に住宅を新築し、又は購入した者
龍ケ崎市 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • 流通経済大学龍ケ崎キャンパスに通学し、同大学を卒業した者
  • 申請者及びその配偶者のいずれかが補助申請年度の4月1日現在で40歳未満であること又は申請者が属する世帯に18歳未満の子(申請者等の子に限る)がいること
下妻市 転入時に40歳未満であって、市内事業所に就職した者であり、申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で下妻市へふるさと納税を行った者
常総市 次に掲げる事項の全てに該当する者。
  • 転入時に46歳未満であること
  • 市内に住宅を新築または購入した者
常陸太田市 申請時において、次のいずれかに該当する者であること。
ア 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
イ 就業又は就農をしている者で、次のいずれかに該当するもの
(ア)転入日前の3年間に、本市に来訪の実績がある者
(イ)市内に住宅を取得した者
高萩市 市内事業所に就職したものであり、次のいずれかに該当する者
  • 申請日の属する年度の前年度までに高萩市へふるさと納税を行った者
  • 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
  • 申請者もしくは同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築または購入したこと。
    なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
笠間市 転入時に笠間ファン倶楽部に登録している者で、次のいずれかに該当する者。
  • サテライト・ワーケーション施設を含む移住・関係人口創出拠点を利用した者
  • 市が関与する移住・関係人口誘導事業に参加した者
牛久市 次に掲げるア及びイに該当し、かつウ又はエに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員で転入し、かつ、その全員が市への転入時に55歳未満であること。
イ 茨城県内において週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業又は起業していること。
ウ 市内に通算5年以上の居住歴があること。
エ 市内に住宅を購入していること。
つくば市 つくば市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、つくば市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認める、次に掲げるア又はイの要件に該当すること。
ア 製造業・小売業の場合
  • (ア)つくば市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けていること。
  • (イ)上記支援を受けた証明をつくば市から受けていること。
  • (ウ)上記支援の対象となった事業の業種・内容で令和3年3月1日以降に個人事業を開業していること。
  • (エ)(ウ)によって開業した事業所の所在地が周辺市街地内※であること。
  • (オ)(ウ)によって開業した事業所で、市内で生産、製造又は加工されているもの、主要な部分に市内の原材料を使用しているものを販売していること。
  • (カ)積極的に地域の魅力を伝える等、本市のPRに協力すること。
イ 製造業・小売業以外の場合
  • (ア)令和3年3月1日以降に個人事業を開業していること。
  • (イ)(ア)によって開業した事業所の所在地が周辺市街地内であること。
  • (ウ)(ア)によって開業した事業所で、ア(オ)に類するものとして市長が認めるもの。
  • (エ)積極的に地域の魅力を伝える等、本市のPRに協力すること。
ひたちなか市 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
  • ひたちなか市が行うお試し移住事業の参加経験を有する者
  • 転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録している者(転勤による転入者を除く)
  • 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
常陸大宮市 申請者又は同一世帯の者が市内に住宅を新築又は購入し、次のいずれかに該当する者であること。
なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
ア 県内に就職し、又は市内で就農し、若しくは市の起業支援を受けて起業した者
イ 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
那珂市 転入時に40歳未満(世帯の場合は世帯全員が40歳未満)であって、次に掲げる事項のいずれかに該当し、当市の移住相談者名簿に記録があること。
  • 市が実施する移住に関する事業(移住ツアー、移住セミナー、インターンシップ等)に参加したことがある者
  • 市のお試し居住施設を利用したことがある者
  • 当市が参加する外部主催のイベント等で、移住相談シートを提出したことがある者
筑西市 下記1 かつ 2・3・4のいずれかに該当すること。
  • 1:市内へ転入時において、筑西市が行う移住ツアーまたは移住セミナーに参加した若しくは、筑西市移住希望者滞在費補助金交付要項に基づき滞在費の補助金を申請し交付された者。
  • 2:週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職している者。
  • 3:個人事業の開業または株式会社等の設立をしており、その代表者として、法人の登記または個人事業の開業の届出をしている者。
  • 4:市内に住宅を新築または購入した者。
坂東市 市内の住宅を新築又は購入し、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
①住民票を移す直前から5年間のうち、通算3年以上、坂東市又は坂東市観光協会が主催する行事に、運営スタッフとして参加した経験を有する者
②茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
稲敷市 転入時に40歳未満であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する者。
①下記のいずれにも該当する者
  • 申請日の属する年度の前年度までに稲敷市へふるさと納税を行った者
  • 市内の事業所に就職した者
  • 市内に住宅を新築または購入した者
② 「稲敷市空き家バンク制度」に利用登録をし、媒介業者を通して購入や賃借をした者
かすみがうら市 次の全てに該当すること。
ア 転入時に40歳未満(世帯の場合、世帯全員が40歳未満)であって、かつ申請者がかすみがうら市に3年以上住所を有したことがあり、下記のいずれかに該当する者
  • (ア) 転入を機に中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者及び同条5項の小規模企業者並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項の中小企業団体その他これらに類する団体)に就職し、同項第2号ア、ウ、カ及びキすべてに該当し、週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • (イ) 転入を機に農業に就業し、自己所有若しくは借地により農地の耕作面積が50a以上ある者
  • (ウ) 転入を機に漁業に就業し、霞ヶ浦内水面の漁業権を有するとともに霞ヶ浦漁業協同組合に加入する者
  • (エ) 転入を機に林業に就業し、山林の所有が5Ha以上有し林業での収益が見込まれる者
  • (オ) 転入を機に起業する意思を有し、かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金交付要綱(令和2年かすみがうら市告示第98号)による補助金の交付を受けている者
イ 申請者もしくは同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
桜川市 次に掲げるア、イ、ウ、エの全てに該当すること。
ア 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • (ア) 申請者または配偶者が、過去に連続して10年以上桜川市に住民登録があったこと。
  • (イ) 申請日の属する年度の前年度の3月31日以前より、申請者または配偶者の2親等以内の親族が桜川市内に住宅を所有し、かつ所有者が当該住宅に居住していること
イ 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
  • (ア) 桜川市内に新たに住宅を新築、購入したこと。
  • (イ) 本号ア(イ)から住宅を譲渡され、当該住宅に住民登録したこと。
  • (ウ) 本号ア(イ)の所有する住居に住民登録したこと。
ウ 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • (ア) 申請日の属する年度の4月1日時点で、移住元の世帯員全てが50歳未満であること。
  • (イ) 移住元において、世帯員の全員が市税等の滞納をしていないこと。
エ 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • (ア) 申請者が就業し、かつ、申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
  • (イ) 官公庁または地域おこし協力隊としての就業でないこと。
  • (ウ) 転勤、出向、出張、研修等による転入者でないこと。
  • (エ) 被雇用者として就職している場合、雇用保険法に規定する一般被保険者の資格を有すること。
  • (オ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • (カ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
  • (キ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • (ク) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人又は個人事業主に在職していること。
鉾田市 申請者及びその配偶者のいずれかが補助申請年度の4月1日現在で40歳未満である者又は申請者が属する世帯に18歳未満の子(申請者等の子に限る)がいる者であり、次のアかつイに該当する者
  • ア 申請日の属する年度の前年度までに鉾田市へふるさと納税を行った者。
  • イ 移住に際して、住宅の新築もしくは購入した者、又は購入する者。
※ただし、令和6年1月31日までに事前相談を行い、かつ令和7年3月31日までに申請を行う者に関してはこの限りでない。
小美玉市 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • 申請者及びその配偶者のいずれかが申請日が属する年度の4月1日時点で40歳未満である者又は申請者が属する世帯に18歳未満の子がいる者
  • 小美玉市内に住宅を取得した者
  • 申請日の属する年度の前年度までに小美玉市へふるさと納税を行った者
茨城町 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • ア 転入日の3か月前までに「いば3ふるさとサポーターズクラブ」に加入していること。
  • イ 申請者もしくは同一世帯の者が町において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
大洗町 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
  • 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
  • 申請時に45歳未満であって、町内に住居を購入した者
※「いばらきふるさと県民制度」の要件は、経過措置として、令和6年1月31日までに事前相談を行った者については、従前の規定による。
城里町 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
  • 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
  • 申請者もしくは同一世帯の者が城里町内に住宅を新築または購入した場合。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
東海村 次に掲げる事項のいずれかに該当すること
  • 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
  • 東海村つながるプロジェクトに参加したことがある者
大子町 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
阿見町 阿見町空き家バンク制度実施要綱(令和2年阿見町告示第230号)に基づき、空き家バンクに利用登録し、空家等の購入に係る契約を締結していること。
河内町 就業又は起業しており、申請者を含むすべての世帯員が55歳未満であって、以下のいずれかに該当する者。
  • 河内町定住促進事業の交付決定を受けた者
  • 河内町空き家活用推進奨励金の交付決定を受けた者
八千代町 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
  • クラインガルテン八千代の滞在型または日帰り型の利用登録をした者
  • 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
  • 「八千代町空き家バンク制度」に利用登録し、媒介業者を通して購入や賃借をした者
  • 八千代町内の事業所に就職又は起業し、八千代町内に住宅を購入した者
利根町 町内の学校を卒業した者又は町内に通算3年以上居住したことがある者であり、以下のいずれかに該当する者。
  • 茨城県内で就業又は起業した者
  • 千葉県印西市、我孫子市、柏市、成田市又は栄町で就業した者
(5)起業の場合

本県が行う「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けてから1年以内であること。

申請方法

移住支援金の申請先は転入した市町村となります。申請方法や申請様式等については、各実施市町村の担当課に確認してください。

移住支援金実施市町村(2024.4現在)

※移住支援金の申請・問合せは転入先の市町村まで

市町村名 担当課 連絡先
水戸市 住宅政策課 029-232-9222
日立市 住政策推進課 0294-22-3111
土浦市 商工観光課 029-826-1111
古河市 シティプロモーション課 0280-92-3111
石岡市 人口創出課 0299-23-1111
結城市 企画政策課 0296-34-0404
龍ケ崎市 まちの魅力創造課 0297-64-1111
下妻市 企画課 0296-43-2114
常総市 商工観光課 0297-23-2111
常陸太田市 少子化・人口減少対策課 0294-72-3111
高萩市 環境市民協働課 0293-23-7031
笠間市 企業誘致・移住推進課 0296-77-1101
取手市 産業振興課 0297-74-2141
牛久市 政策企画課 029-873-2111
つくば市 広報戦略課 029-883-1111
ひたちなか市 企画調整課 029-273-0111
潮来市 企画政策課 0299-63-1111
常陸大宮市 定住推進課 0295-52-1111
市町村名 担当課 連絡先
那珂市 政策企画課 029-298-1111
筑西市 地方創生課 0296-22-0500
坂東市 企画課 0297-21-2181
稲敷市 まちづくり推進課 029-892-2000
かすみがうら市 地域コミュニティ課 029-897-1111
桜川市 ヤマザクラ課 0296-58-5111
行方市 事業推進課 0299-72-0811
鉾田市 まちづくり推進課 0291-36-7154
小美玉市 魅力発信課 0299-48-1111
茨城町 地域政策課 029-215-8003
大洗町 まちづくり推進課 029-267-5109
城里町 まちづくり戦略課 029-288-3111
東海村 地域戦略課 029-282-1711
大子町 まちづくり課 0295-72-1131
阿見町 政策企画課 029-888-1111
河内町 生活環境課 0297-84-6957
八千代町 まちづくり推進課 0296-49-6312
境町 地方創生課 0280-81-1309
利根町 政策企画課 0297-68-2211

返還制度

以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、移住支援金の交付を受けた市町村担当課にご報告ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  3. (移住先で就業を要件とした場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
全額返還
  1. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
半額返還

※上記の他に返還制度を個別に設定している市町村があります。詳細は、申請先市町村へお問い合わせください。

県内中小企業の皆さま
移住支援金対象法人に登録し、貴社の求人をマッチングサイトに掲載しませんか

茨城県では、県内の人手不足の解消を図るため、UIJターン推進や県外大学生への本県内企業への就職支援など、様々な取組みを行っています。
この取組みの一環として、茨城就職チャレンジナビ事業を実施し、県内企業の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設するとともに、求人広告の作成支援を行います。移住支援金対象法人として登録いただくと、マッチングサイトに移住支援金の対象法人として掲載されることから、効果的な求人が可能となっています。

茨城就職チャレンジナビ事業についてはこちらを確認ください。

■移住支援金対象法人の要件

以下のすべてに該当することが必要です。

  1. 地域経済への影響力が大きく成長性が見込まれる法人や雇用のミスマッチの解消を支援すべき法人であること。
  2. 官公庁等(第三セクターのうち,出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
  3. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって,地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
  4. みなし大企業(※)でないこと。(ただし、上記③の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない)
  5. 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
  6. 雇用保険の適用事業主であること。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  8. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

(※)以下のいずれかに該当する法人をいう。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

マッチングサイトに掲載する求人は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 茨城県内に事業所(本店、支店は問わない)がある企業の求人であり、勤務地候補に茨城県内の勤務地が含まれていること。
  2. 県税の滞納がないこと。
  3. 労働基準関係法令に重大悪質な違反をしていないこと。
  4. 公序良俗に反しないこと。その他、不適切と判断されるような求人でないこと。
  5. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

移住支援金対象法人としてマッチングサイトに掲載するには、週20時間以上の無期雇用の求人であることが必要です。

■申請方法

移住支援金対象法人への登録を希望する場合は、(1)と(2)をそれぞれ申請してください。

(1)移住支援金対象法人への登録

①提出書類
  • 移住支援金対象法人登録申請書(様式4)
  • マッチング支援事業に係る誓約事項(様式4別紙)
  • 法人登記事項証明書(直近6か月以内に発行された原本)
②提出方法
郵送または持参
③提出・問合せ先
茨城県政策企画部計画推進課
〒310-8555 水戸市笠原町978-6 
TEL 029-301-2536 
メールアドレス iju-2chiiki@pref.ibaraki.lg.jp

(2)マッチングサイトへの掲載申請

求人掲載を希望される場合は、茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」より申請をお願いいたします。

①申請方法
Web
②問合せ先
・茨城就職チャレンジナビ事業運営事務局
茨城県産業戦略部労働政策課雇用促進対策室
TEL 029-301-3645
メールアドレス rousei2@pref.ibaraki.lg.jp