住む RESIDENCE
・テレワークに関する要件は「住宅新築または購入」すること(2024年4月1日~)
・転入前に転入先市町村への事前相談を行うこと
詳細につきましては移住予定市町村にお問合せ下さい。
2023年3月1日以降に転入予定の方は申請にあたり、
転入先市町村への事前相談が必須となります。
※県内市町村の問合せ先は、最下部に一覧がございます。
わくわく茨城生活実現事業について
茨城県では、県内への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。この事業では、一定の要件のもと、「東京23区に在住している方」または「東京圏在住で23区に通勤する方」が、 茨城県に移住し、就業又は起業等をする場合に、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算)、単身60万円の移住支援金を支給します。
移住支援金の額
世帯での移住の場合は、1世帯100万円。(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算)
単身での移住の場合は、60万円を支給します。
「世帯での移住」とは、以下のすべてに該当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。※申請開始時期は市町村ごとに異なります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金の対象者
以下の1及び2に該当する方が対象となります。
詳細は、茨城県計画推進課または、移住先となる市町村までお問合せください。
※2024年4月1日より関係人口要件を変更した市町村がございます。
1 移住に関する要件
2024年4月1日よりテレワークに関する要件につきましては「住宅新築または購入」が必須となります。
詳細につきましては移住予定市町村にお問合せ下さい。
(1)~(3)の全ての要件に該当すること
(1)「東京23区に在住していた方」または「東京圏在住で東京23区に通勤していた方」
以下のすべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住していた方」または「東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住で東京23区に通勤(※3)していた方」
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区に在住していた方」または「東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住で東京23区に通勤(※4)していた方」
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を就業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- 東京圏のうち条件不利地域
- 【東京都】
- 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 【埼玉県】
- 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 【千葉県】
- 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 【神奈川県】
- 山北町、真鶴町、清川村
- 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
- 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)茨城県内の市町村に移住した方
以下のすべてに該当することが必要です。
- 茨城県内の実施市町村(※)に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。※申請開始時期は市町村ごとに異なります。
- 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 令和6年度の実施市町村は以下の市町村です。
- 【県北地域】
- 日立市、常陸太田市、高萩市、常陸大宮市、大子町
- 【県央地域】
- 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村
- 【県南地域】
- 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、稲敷市、かすみがうら市、阿見町、河内町 、利根町
- 【県西地域】
- 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、境町
- 【鹿行地域】
- 潮来市、行方市、鉾田市
(3)その他要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業、テレワーク、関係人口、起業の要件
(1)~(4)のいずれかの要件に該当すること
(1)一般の就業 の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ) 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
- (オ) 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- (カ) 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
マッチングサイトはこちら
(2)専門人材の就業の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- (ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- (エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- (オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
- (イ) 転入から申請までの間、勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
- (ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業 を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- (エ) 申請者もしくは同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
※ つくば市においては、テレワーク要件は実施いたしません。詳細はつくば市にご確認下さい。
(4)関係人口の場合
茨城県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、下表に掲げる市町村が個別に定める要件に該当すること。
※2024年4月1日より関係人口要件を変更した市町村がございます。詳細はこちらを参照ください。
市町村 | 要件 |
---|---|
水戸市 | ①茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 ②水戸市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、以下のア~ウの全てに該当する者。
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日立市 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 ① 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 ② 転入時に39歳以下であって、以下のいずれかの要件に該当する者 (転勤による転入者を除く)
④ 「ひたち子育て応援マイホーム取得助成」、「山側住宅 団地住み替え促進マイホーム取得助成」若しくは「山側 住宅団地住み替え促進家賃助成」を利用し、住宅を購入又は賃借をした者 ⑤ 転入時に36歳以下であって、日立市に転入後「日立市青少年イベント企画部」若しくは「ひたち若者かがやき会議」のコアメンバーに登録し活動実績のある者 ※ただし3年以上、活動を継続して実施できる者に限る ⑥「ひたちテレワーク移住促進助成」を利用し、日立市に転入した者 |
土浦市 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
|
石岡市 | 申請者または申請者が属する世帯員が石岡市内の住宅を新築または購入し、当該住宅に居住している者で以下のいずれかの1つ以上の要件を満たす者であること又は以下のいずれか4つ以上の要件を満たす者。
|
結城市 | 市が実施する移住定住促進プログラムまたは関係人口創出プログラムに参加したことがある者であって、以下ア、イのいずれかに該当するもの
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龍ケ崎市 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
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下妻市 | 転入時に40歳未満であって、市内事業所に就職した者であり、申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で下妻市へふるさと納税を行った者 |
常総市 | 次に掲げる事項の全てに該当する者。
|
常陸太田市 | 申請時において、次のいずれかに該当する者であること。 ア 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 イ 就業又は就農をしている者で、次のいずれかに該当するもの (ア)転入日前の3年間に、本市に来訪の実績がある者 (イ)市内に住宅を取得した者 |
高萩市 | 市内事業所に就職したものであり、次のいずれかに該当する者
|
笠間市 | 転入時に笠間ファン倶楽部に登録している者で、次のいずれかに該当する者。
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牛久市 | 次に掲げるア及びイに該当し、かつウ又はエに該当すること。 ア 申請者を含む2人以上の世帯員で転入し、かつ、その全員が市への転入時に55歳未満であること。 イ 茨城県内において週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業又は起業していること。 ウ 市内に通算5年以上の居住歴があること。 エ 市内に住宅を購入していること。 |
つくば市 | つくば市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、つくば市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認める、次に掲げるア又はイの要件に該当すること。 ア 製造業・小売業の場合
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ひたちなか市 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
|
常陸大宮市 | 申請者又は同一世帯の者が市内に住宅を新築又は購入し、次のいずれかに該当する者であること。 なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。 ア 県内に就職し、又は市内で就農し、若しくは市の起業支援を受けて起業した者 イ 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 |
那珂市 | 転入時に40歳未満(世帯の場合は世帯全員が40歳未満)であって、次に掲げる事項のいずれかに該当し、当市の移住相談者名簿に記録があること。
|
筑西市 | 下記1 かつ 2・3・4のいずれかに該当すること。
|
坂東市 | 市内の住宅を新築又は購入し、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 ①住民票を移す直前から5年間のうち、通算3年以上、坂東市又は坂東市観光協会が主催する行事に、運営スタッフとして参加した経験を有する者 ②茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 |
稲敷市 | 転入時に40歳未満であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する者。 ①下記のいずれにも該当する者
|
かすみがうら市 | 次の全てに該当すること。 ア 転入時に40歳未満(世帯の場合、世帯全員が40歳未満)であって、かつ申請者がかすみがうら市に3年以上住所を有したことがあり、下記のいずれかに該当する者
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桜川市 | 次に掲げるア、イ、ウ、エの全てに該当すること。 ア 次に掲げる事項の全てに該当すること。
|
鉾田市 | 申請者及びその配偶者のいずれかが補助申請年度の4月1日現在で40歳未満である者又は申請者が属する世帯に18歳未満の子(申請者等の子に限る)がいる者であり、次のアかつイに該当する者
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小美玉市 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
|
茨城町 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。
|
大洗町 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
|
城里町 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
|
東海村 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること
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大子町 | 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者 |
阿見町 | 阿見町空き家バンク制度実施要綱(令和2年阿見町告示第230号)に基づき、空き家バンクに利用登録し、空家等の購入に係る契約を締結していること。 |
河内町 | 就業又は起業しており、申請者を含むすべての世帯員が55歳未満であって、以下のいずれかに該当する者。
|
八千代町 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
|
利根町 | 町内の学校を卒業した者又は町内に通算3年以上居住したことがある者であり、以下のいずれかに該当する者。
|
(5)起業の場合
本県が行う「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
申請方法
移住支援金の申請先は転入した市町村となります。申請方法や申請様式等については、各実施市町村の担当課に確認してください。
移住支援金実施市町村(2024.4現在)
※移住支援金の申請・問合せは転入先の市町村まで
市町村名 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
水戸市 | 住宅政策課 | 029-232-9222 |
日立市 | 住政策推進課 | 0294-22-3111 |
土浦市 | 商工観光課 | 029-826-1111 |
古河市 | シティプロモーション課 | 0280-92-3111 |
石岡市 | 人口創出課 | 0299-23-1111 |
結城市 | 企画政策課 | 0296-34-0404 |
龍ケ崎市 | まちの魅力創造課 | 0297-64-1111 |
下妻市 | 企画課 | 0296-43-2114 |
常総市 | 商工観光課 | 0297-23-2111 |
常陸太田市 | 少子化・人口減少対策課 | 0294-72-3111 |
高萩市 | 環境市民協働課 | 0293-23-7031 |
笠間市 | 企業誘致・移住推進課 | 0296-77-1101 |
取手市 | 産業振興課 | 0297-74-2141 |
牛久市 | 政策企画課 | 029-873-2111 |
つくば市 | 広報戦略課 | 029-883-1111 |
ひたちなか市 | 企画調整課 | 029-273-0111 |
潮来市 | 企画政策課 | 0299-63-1111 |
常陸大宮市 | 定住推進課 | 0295-52-1111 |
市町村名 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
那珂市 | 政策企画課 | 029-298-1111 |
筑西市 | 地方創生課 | 0296-22-0500 |
坂東市 | 企画課 | 0297-21-2181 |
稲敷市 | まちづくり推進課 | 029-892-2000 |
かすみがうら市 | 地域コミュニティ課 | 029-897-1111 |
桜川市 | ヤマザクラ課 | 0296-58-5111 |
行方市 | 事業推進課 | 0299-72-0811 |
鉾田市 | まちづくり推進課 | 0291-36-7154 |
小美玉市 | 魅力発信課 | 0299-48-1111 |
茨城町 | 地域政策課 | 029-215-8003 |
大洗町 | まちづくり推進課 | 029-267-5109 |
城里町 | まちづくり戦略課 | 029-288-3111 |
東海村 | 地域戦略課 | 029-282-1711 |
大子町 | まちづくり課 | 0295-72-1131 |
阿見町 | 政策企画課 | 029-888-1111 |
河内町 | 生活環境課 | 0297-84-6957 |
八千代町 | まちづくり推進課 | 0296-49-6312 |
境町 | 地方創生課 | 0280-81-1309 |
利根町 | 政策企画課 | 0297-68-2211 |
返還制度
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、移住支援金の交付を受けた市町村担当課にご報告ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- (移住先で就業を要件とした場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
※上記の他に返還制度を個別に設定している市町村があります。詳細は、申請先市町村へお問い合わせください。
県内中小企業の皆さま
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茨城県では、県内の人手不足の解消を図るため、UIJターン推進や県外大学生への本県内企業への就職支援など、様々な取組みを行っています。
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■移住支援金対象法人の要件
以下のすべてに該当することが必要です。
- 地域経済への影響力が大きく成長性が見込まれる法人や雇用のミスマッチの解消を支援すべき法人であること。
- 官公庁等(第三セクターのうち,出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって,地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
- みなし大企業(※)でないこと。(ただし、上記③の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない)
- 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
(※)以下のいずれかに該当する法人をいう。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
マッチングサイトに掲載する求人は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 茨城県内に事業所(本店、支店は問わない)がある企業の求人であり、勤務地候補に茨城県内の勤務地が含まれていること。
- 県税の滞納がないこと。
- 労働基準関係法令に重大悪質な違反をしていないこと。
- 公序良俗に反しないこと。その他、不適切と判断されるような求人でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
移住支援金対象法人としてマッチングサイトに掲載するには、週20時間以上の無期雇用の求人であることが必要です。
■申請方法
移住支援金対象法人への登録を希望する場合は、(1)と(2)をそれぞれ申請してください。
(1)移住支援金対象法人への登録
- ①提出書類
-
- 移住支援金対象法人登録申請書(様式4)
- マッチング支援事業に係る誓約事項(様式4別紙)
- 法人登記事項証明書(直近6か月以内に発行された原本)
- ②提出方法
- 郵送または持参
- ③提出・問合せ先
- 茨城県政策企画部計画推進課
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
TEL 029-301-2536
メールアドレス iju-2chiiki@pref.ibaraki.lg.jp
(2)マッチングサイトへの掲載申請
求人掲載を希望される場合は、茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」より申請をお願いいたします。
- ①申請方法
- ・Web
- ②問合せ先
- ・茨城就職チャレンジナビ事業運営事務局
茨城県産業戦略部労働政策課雇用促進対策室
TEL 029-301-3645
メールアドレス rousei2@pref.ibaraki.lg.jp